保険料納付要件

障害年金は公的年金保険の1つであるため、受給するには保険料を一定以上納めていることが必要となります。次の2つの要件のどちらかを満たせば「保険料を納めている」とみなされます。

1、直近1年要件

右のすべての条件に該当する方初診日の前日において、初診日の属する月の前々月(注1)までの直近の1年間に保険料の未納がない
• 初診日が令和8年4月1日前である
• 初診日において65歳未満である(すなわち初診日が65歳誕生日2日前以前である)

(注1)初診日において国民年金被保険者でない方は、初診日の属する月の直近の被保険者であった 月までの1年間に
    保険料の未納がないことが必要となります。

2、2/3要件

• 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに公的年金の被保険者期間があり、当該被保険者期間のうち、3分の2以上の期間、納付済か免除されていた方。※ 納付しているとみなされるのは、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例、納付猶予を含む)の合計です。

留意事項 1、初診日が平成3年5月1日前の場合は納付要件が異なります

     2、初診日を過ぎてから保険料を払ったり、免除手続きをしている場合は納付済又は免除期間とみなされません

留意事項
  1. 初診日が平成3年5月1日前の場合は納付要件が異なります
  2. 初診日を過ぎてから保険料を払ったり、免除手続きをしている場合は納付済又は免除期間とみなされません