手続きの流れ

お問い合わせから障害年金受給までの流れ

障害年金の請求申請はすべて書類で行います。確実に受給につなげるためには、経緯・現状

を漏らさず正確に書類に反映させることが何よりも重要になります。そのため、お客様(請求者様)

のお話をじっくりお聞きし、対話を重ねることを何よりも大事に準備を進めていきます。

1、お問い合わせ

お電話またはメールにてお受けします。

その際にご確認させていただく内容は次の通りです。

・お名前 ・生年月日 ・電話番号 ・傷病名 ・初診日 ・現在の症状 

・初診日に加入していた年金の種類  等

さらに具体的なご相談を希望の方には、初回相談の日程・場所を決定いたします。

2、初回無料相談

代理申請のご契約をご検討の方(ご本人またはご家族)に面談・ヒアリング(約1時間)を行います。これまでの治療歴や現在の生活で困って
おられることなど、時間をかけてじっくりお話を伺います。面談場所は、当事務所、お客様宅、またはお客様のご都合の良い喫茶店などからお選びいただきます。面談の際お手元にご用意いただきたい資料等は次の通りです。

◇年金手帳(または基礎年金番号のわかる年金機構からの郵便物)

◇発病から現在までの治療歴などをまとめたメモ          

(お打ち合わせが大変スムーズになります)

◇これまでの検査データやお薬の記録 診察券など 病歴、治癒歴、受診歴がわかるもの

◇障がい者手帳(お持ちの場合)

◇ご印鑑

お話を伺った後、当方より障害年金請求方針についてご提案させていただきます。

3、ご契約

所定の委任状へのご記入・ご捺印、年金手帳のコピー等を頂戴いたします。

初回相談の結果ご納得いただけましたら、契約書にご記入、ご捺印いただき契約締結となります。

4、業務開始

ご契約から2,3日以内に着手金を指定口座にお振込みください。

入金を確認後、業務開始となります。

5、初診日の確認・特定/年金保険料納付要件の確認

【初診日の確認・特定】

初診日は、保険料納付要件・障害認定日を確認する上で重要な基準日で、その特定は請求手続きの中で最初の関門になります。
現在通院なさっている医療機関が発病後最初に受診した医療機関であれば必要ありませんが、転院されている場合などには、
最初に受診した医療機関で「受信状況等証明書」を記入してもらう必要があります。

【保険料納付要件の確認】

初診日の特定ができましたら、当方が年金事務所に赴き、特定された初診日に基づいた保険料納付要件等を確認いたします。
また、請求書類一式を年金事務所より受取ります。
保険料納付要件を満たしている場合は、次のステップに進みます。

6、診断書の作成依頼

お客様よりお医者さんに診断書の作成を依頼していただきます。診断書は等級を決定する上で大変重要になる書類で、
お医者さんに症状・生活状況をよく理解していただいた上で正確に書いていただく必要があります。その際の当所のサポートとし
て、お医者さんあての作成依頼状をご用意いたします。その中には、お客様よりヒアリングしました生活や就労における支障、これ
までの治療歴等や作成のポイント等、診断書作成に必要となる情報を記載いたします。当依頼状と診断書用紙をお医者さんにご持参の
うえ、作成を依頼してください。直接の医師への説明が必要と思われる場合、医師の許可を得て面談に同行することも可能です。
診断書が出来上がり次第、ご希望によりご本人様又は当方が直接病院に伺い診断書を受け取ります。
当方にて記入漏れがないか、もしくは実際の状況より軽く記載されていないか等内容を確認いたします。

7、病歴・就労状況等申立書の作成

病歴・就労状況等申立書は、お客様の発病から初診日までの経過、現在にいたるまでの受診状況、就労や日常生活の状況を記載する書類です。障害年金は、傷病から発する症状(機能障害)が、どの程度労働能力・日常生活能力を制限するか(能力障害)を基準として判断するため、この書類は審査において大変重要であり、確実に記載し事実を申し立てる必要があります。診断書とお客様からのヒアリングを基礎にして、当所にて原案を作成し、お客様にチェックをお願いします。必要に応じて加筆修正を行います。

8、必要書類の手配

お客様に必要な添付書類をご準備いただきます。必要書類はお客様により異なりますので、当方よりあらかじめご説明いたしますが、主なものは以下の通りです。

  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 所得証明書
  • 在学証明書
  • 通帳のコピー
  • 障がい者手帳のコピー
9、請求書類の提出

診断書、病歴・就労状況等申立書、添付書類が整いましたら、当方が書類一式を年金事務所若しくは市役所に提出いたします。立替金が発生している場合は書類提出後ご請求申し上げます。 

10、審査結果の通知と報酬のお支払い

年金機構の審査は通常3か月程度かかります。無事認定されましたら年金証書が年金機構より届きます。

年金証書が届きましたら、当所までご連絡いただき、年金証書のコピーをお送りいただきます。その後1か月以内にお客様に年金の計算書(通知書)が送られてきますので、その計算に基づき成功報酬額を決定しご請求申し上げます。

年金の初回振込は、年金証書の到着後1~2か月後となります。振込がありましたら、入金後7日以内に成功報酬を指定口座にお振込みいただきます。

残念ながら不支給になった場合は成功報酬の請求はありません。

又不支給になった場合は、不支給の理由に応じて審査請求・再審査請求へと進めることができます。最後までサポートいたしますのであきらめずに進みましょう。

受給された場合にも、各種年金のご相談、次回更新手続きのご相談等承ります。お気軽にご連絡ください。