今月は2回に渡り障がい者に深く関わる法律について学ぶ機会を得ました。
一番の収穫は「障害とはなにか」という発想です。
従来は、病気や病気によって失ったまたは減損した身体の機能を障害と考えました。
今は、そういった医学的事実ではなく、生活におけるさまざまな壁(社会的障壁)
これを障害の本質だと考えます。
従来の発想を医学的モデル、今のものを社会的モデルといいます。
障害の本質が社会的障壁であるならば、私たちの意識次第で障害のない世の中を
作っていけると考えます。
私たちの取るべき行動・取ってはいけない行動は、法律に定められており、
おおもととなる日本国憲法、国際条約である障害者権利条約、その他障害者基本法、
障害者差別解消法、障害者雇用促進法、障害者虐待防止法、障害者総合支援法が
障害の分野での重要な法律となります。
法律自体がまだまだ障害者の人権を侵害している事例、法律は整っていても
現実には人権が守られていない事例などをお聞きしました。
障害年金の申請サポートは、障害をお持ちの方の生活を経済面から支える仕事です。
労働により収入を得ることが難しくても、経済的困窮を少しでも軽減してほしいと
取り組んでおります。
業務を通してご縁をいただいた方々が、これからもっと地域で普通の生活がおくれますよう
普段から気を配るのと同時に必要な知識を身につけていきます。
使用した文献
弁護士 藤岡毅著 「Q&A 障害のある人に役立つ法律知識」
字も大きく、難しい文献が苦手な方にも読みやすい本です。
Q&A方式で判例も交えながら具体的な事例から学ぶことができます。
南大阪・堺で障害年金申請でお困りの方
どうぞお気軽にクレール社労士事務所までご相談ください。