障害年金と傷病手当金

傷病手当金は健康保険から支給される給付です。
病気やケガで仕事を休み、その間給与を受けられないときに
休業4日目から支給されます。

障害年金のご相談に来られるお客様の中にも
すでに受給されている方、これから申請しようとされている方が
多くおられます。

傷病手当金の支給期間は通算1年6ヶ月を上限としていますので、
初診日から1年6ヶ月後を障害認定日とする障害年金とは
支給期間が重ならない制度設計となっていますが、
ご病気になられてからも仕事を休まず続けておられた方、
障害認定日の特例により初診日から1年6ヶ月を待たずに障害認定日を
迎えられる方などの場合にはその支給期間が重なることがあります。

同じ傷病で傷病手当金と障害年金(障害厚生年金または障害手当金)を
受けることになった場合、両方を満額受給することはできません。
障害年金の受給が優先され、傷病手当金が調整を受けます。

1.障害年金<傷病手当金の場合
障害年金と差額分の傷病手当金が支給されます。

2.障害年金>傷病手当金の場合
障害年金のみが支給され、傷病手当金の支給はありません。

≪注意事項≫
◇障害厚生年金と障害基礎年金を受給している場合は、その合計額で調整されます
◇障害基礎年金のみを受給している場合は傷病手当金との調整はありません
◇障害手当金を受給している場合は、傷病手当金の日額合計が傷病手当金の額に
達するまで傷病手当金が支給停止されます

認定日遡及請求により、過去にさかのぼって障害年金を受給した場合は
特に注意が必要です。さかのぼった期間の中に傷病手当金を受給した期間が
ある場合は、後日、健康保険の保険者より払い戻しの請求が届きます。

心づもりをしておきましょう。

南大阪・堺で障害年金申請でお困りの方
どうぞお気軽にクレール社労士事務所までご相談ください。

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