障害年金と失業手当

病気やケガでこれまでの仕事が続けられなくなりやむなく退職する方も
おられますし、ご自身にあった労働条件を求めて転職を考えられる方も
おられると思います。

障害年金を受給している方が失業し、基本手当(失業手当)を受給する場合の
調整はありません。両方を同時に受給していただくことが可能です。

ただ、失業とは「労働の意思及び能力があるのに職業に就くことが出来ない状態」
をいいますので、ご自身の体調が労働できる状態にあることが必要になります。

例えば、「労働は難しい」との医師の診断で障害年金2級を受けているのに
失業を主張し基本手当を受給するのは矛盾が発生することになります。

同様に、治療のために労務不能で傷病手当金(健康保険制度)を受けている間は
労働能力がない状態ですから、基本手当は受給できないことになります。

ご病気のせいで退職後すぐに求職活動ができない場合は、受給期間延長の手続きを
しましょう。本来は離職日翌日から1年以内の受給期間を最長4年まで延長できます。
30日以上働けない日が続く場合、早目の手続きをお勧めします。
郵送や代理人でも手続きができます。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000163256.pdf

障害年金以外の社会保険制度についてもご相談をお受けしております。
どうぞお気軽にクレール社労士事務所までご相談ください。

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