てんかんで額改定請求

39歳男性
傷病名:てんかん
額改定請求で障害基礎年金1級

10歳の時からてんかん発作のあるお客様でした。
発作の頻度が高くご自宅で過ごす時間が長いため
歩行を含めた運動不足から全身の筋力低下も著しいとのことでした。

インターネットに明るく当所の業務を手伝っていただいたご縁で
時々お会いする機会がありましたが、耳にする症状は明らかに
障害年金1級に該当するのではないかという程度でした。

具体的には、
転倒する発作が週に1回以上。
脚の硬直痙攣や左半身全体に及ぶ痙攣が起こると転倒する。
坐薬を使用しても長い時で2時間も続く。
部分的な発作は2~3日に1回の頻度で起こり、手足がぶるぶる震える。
迷走神経刺激術や薬の影響でぼんやりしていることが多い。
全身の著しい筋力低下、手足の知覚鈍麻、変形で自宅内でも手すりなしの
歩行が難しい。
常時ご家族の支援が必要な状況でした。

てんかんの認定基準
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/3-1-8.pdf

障害年金の認定基準では、意識障害の有無を問わず、転倒する発作が
月に1回以上で1級となっています。
その発作が週に1回以上も起こっていたのですから、
ご本人とご家族のご負担はどれだけ大きなものだったでしょうか。

それでも、ご本人もご家族も相談支援担当者も障害年金2級という
等級に疑問を持っておられませんでしたし、更新時の診断書にも
悪化していく発作の状況は反映されていませんでした。
負担は少しずつ増加していくので、ご本人たちは気づかないまま
いつも間にか(はたから見れば)重いものになっているのかもしれません。
お医者様も詳しい生活状況を確認することなく更新診断書を作成されるので
等級もそのままになりがちです。

障害基礎年金が2級から1級に変わったことで、
年間の支給額は約18万円増えました。

今後も地域の方に寄り添う活動を続けていきたいと思います。
相談支援の方との協力も欠かせないことを改めて実感しました。

南大阪・堺で障害年金申請でお困りの方
どうぞお気軽にクレール社労士事務所までご相談ください。

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