65歳以上の方の障害年金

介護事業所内に開業していることもあり、65歳以上の方から
障害年金のご相談を受けることがよくあります。
障害年金は、原則65歳未満の方を対象にしているとよく言われますが、
65歳以上の方は請求することができないのでしょうか。
答えは「要件を満たせばできる」です。どんな場合に要件を満たすのかご説明します。

障害基礎年金を受給するためには、初診日において被保険者であるか、
または過去に被保険者であって日本国内に住所があり、
かつ60歳以上65歳未満であることが要件とされています。・・・★1

また、障害厚生年金を受給するためには、初診日において厚生年金の被保険者で
なければなりません。障害基礎年金のように過去に被保険者であっても
初診日時点で被保険者でなければ障害厚生年金を請求することはできません。
一方で65歳未満でなければならないという年齢の制限はありません。

障害基礎年金も障害厚生年金も初診日時点での年齢や年金加入状況が
キーになっていることがわかります。

以上のことをふまえて、次のケースについて考えてみましょう。
1.初診日が65歳前で、厚生年金被保険者であった場合
(1)障害認定日が65歳前
障害認定日請求が可能。
障害認定日時点で3級以上の障害等級であれば障害厚生年金を
2級以上であればそれに加えて障害基礎年金も受給が可能です。

尚、請求日が65歳以降の場合は、事後重症請求ができません。
つまり、障害認定日時点で受給要件を満たす障害の状態になければ
その後どんなに状態が悪くなっていても受給することができないのです。
この点で、65歳前と比較して大きく制限を受けることになります。

(2)障害認定日が65歳以後
上記(1)と同様です。

2.初診日が60歳前で、国民年金被保険者であった場合
(1)障害認定日が65歳前
障害認定日時点で2級以上の障害等級に該当すれば障害基礎年金を受給できます。
初診日時点で厚生年金には加入していませんので、障害厚生年金を受給する
ことはできません。障害等級が3級であれば障害年金を受給できないことになります。

(2)障害認定日が65歳以後
上記(1)と同様です。

3.初診日に60歳以上65歳未満で、国民年金に任意加入していた場合
2.と同様、障害認定日時点で2級以上の障害等級に該当すれば障害基礎年金を
受給できます。初診日時点で厚生年金には加入していませんので、障害厚生年金を受給する
ことはできません。障害等級が3級であれば障害年金を受給できないことになります。

4.初診日に60歳以上65歳未満で、
厚生年金・国民年金どちらにも加入していなかった場合
日本国内に住所があり、障害認定日時点で2級以上の障害等級に該当する場合は
障害基礎年金を受給できます(★1参照)。
上記2.同様、障害厚生年金を受給することはできません。

5.初診日が65歳以後で、厚生年金のみに加入していた場合
障害認定日時点で障害の状態が3級以上に該当する場合は障害厚生年金を受給することが
できます。ただし、上記1.の場合と異なり、障害等級2級以上でも障害基礎年金と併せて
受給することはできません。障害基礎年金を受給するためには、★1を満たす必要がある
からです。一人1年金の原則から、障害年金もしくは老齢年金どちらかの選択になります。

6.事後重症請求
事後重症請求とは、障害認定日時点では障害等級に該当しなかったものの、
その後症状が悪化し、障害等級に該当する状態になったその時点で請求する方法を
言います。前述のとおり、請求日時点で65歳以上の場合は事後重症請求はできません。

7.初めて2級請求
例えば3級の障害をお持ちの方に、あらたな別の3級の障害が加わったとします。
前発の障害、後発の障害それぞれ単独では障害基礎年金を受給することができません。
ただし、2つの障害を併合すると2級に該当する場合に使うのがこの請求方法です。
後発の障害を基準障害と呼び、基準障害の障害認定日に初めて2級の要件を満たす
ことになります。65歳前に2級以上の障害状態になければならず、上述の障害認定日が
65歳以後である場合は使えません。請求手続きは自体は65歳以後でもよく、
請求日の属する月の翌月から障害基礎年金が支給されます。

◆65歳前とは
65歳誕生日の前日を65歳到達日といい、65歳前とはその前日までを言います。
つまり、65歳誕生日の前々日までのことを指しています。

◆保険料納付要件
障害年金を受給するためには、初診日要件と障害等級要件のほかに保険料納付要件も
満たす必要があります。初診日が65歳以後である場合は、特例の直近1年間ルールが
使えず、原則の全被保険者期間2/3ルールを満たす必要があります。

◆老齢年金との選択
公的年金は一人1年金が原則ですが、65歳以上の方は、障害基礎年金と老齢厚生年金
または遺族厚生年金をあわせて受けることができます。


出典:日本年金機構 障害年金ガイド

どの組合せを選択するかは、年金額や税額などを考慮の上決めることになります。

◆時効
65歳以後に障害年金を請求した場合、障害認定日に受給権が発生し、通常であれば
その翌月分から年金が支給されますが、各月に支給される年金には時効があり
支払期日の翌月から5年を経過すると受給することができません。
障害認定日の属する月と請求月に5年を超える開きがある場合は、一部時効により受給
できない可能性があるとお考えください。

以上、65歳以後も障害年金を請求できる場合があります。
役所の窓口などで断られた場合も諦める前に一度ご相談ください。

南大阪・堺で障害年金申請でお困りの方をサポートします。
クレール社労士事務所まで。

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