脳内出血で請求した事例

50代男性                                                              傷病名 脳出血
認定日請求 障害厚生年金2級

介護タクシー運転手さんの紹介でご相談に来られました。
ちょうど初診日より1年半が経とうとする頃でした。

脳出血の発作から左半身不随となられ、傷病手当金を受給しながら休職中でした。
ご病気により大きく生活が変わり、ご家族のこと、仕事のことなど
これからの生活について大きなご不安のあるご様子で
雇用保険のこと、年金、健康保険の扶養者のことなど、障害年金以外の
社会保険制度についてもお話をさせていただきました。

障害年金については、原則どおり初診日より1年6ヶ月後の障害認定日
請求を考えていましたが、医師の診断書にある「症状固定」の文言に
1年6ヶ月経過前の症状固定日における診断書も取得することになりました。

傷病手当金を受給していた関係で、できれば通常通りの1年6ヶ月後で
請求したかったところですが、年金事務所等で確認するも、特例に該当する場合は
特例の障害認定日で請求しなければならないとのこと。

もう一枚の診断書を取得するのに時間と費用のご負担をおかけすることになって
しまいました。

お客様にはご説明の上納得していただきましたが、
自身の中では課題の残る請求となりました。

幸い裁定結果は相当のものでしたので、なんとかかんとかです。
日々学び成長せねばなりません。

南大阪・堺で障害年金申請でお困りの方
誠心誠意対応いたします。
どうぞお気軽にクレール社労士事務所までご相談ください。

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