脳出血で請求した事例

40代男性                                                              傷病名 脳内出血
認定日請求 障害厚生年金2級

相談支援専門員と脳神経内科リハビリ担当者のご紹介で
障害年金のご相談を受けました。
脳内出血の後、肢体(左半身麻痺)および精神(てんかん)障害により
大きく生活が変わられた中、前向きにリハビリに取り組まれているお姿が
印象的でした。

脳血管疾患により、身体的な障害の範囲が上肢にも下肢にも
広く及ぶ場合、「肢体の機能障害」で請求することになります。
認定の際にもっとも重要になるのは診断書裏面の「日常生活における動作の状態」です。
ご本人からのヒアリングをお伝えした上で作成していただいた診断書は
2級に該当しそうです。

一方てんかんも転倒するタイプの発作が1ヶ月に1~2回。
発作のタイプと頻度で認定されるてんかんの基準では、
2級か1級かに該当するのではないかと考えていました。

上記2つの障害を併合すると1級に該当かと思っていたものの結果は2級。
肢体か精神か、もしくは両方が3級に認定されたものと思われます。

併合認定の場合、各々の障害が何級に認定されたのか
年金事務所では確認ができないということがわかり、
ご本人と相談の結果、認定調書の開示請求という手続きに進んだ次第です。
なかなか求めている情報は入手できないというお話も聞きますが、
まずは認定の理由を知るところから!

障害年金の請求においても、常に前向きなお客様。
そんなお客様の姿勢にエネルギーをいただきつつ、
納得の行くまで追求していきます!!

南大阪・堺で障害年金申請でお困りの方
どうぞお気軽にクレール社労士事務所までご相談ください。

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