大人の発達障害とうつ病での請求事例

59歳女性
傷病名 持続性気分障害・自閉症スペクトラム障害
事後重症請求 障害基礎年金2級

メンタルクリニックの医師よりご紹介を受けました。

小さいころから兄弟の中でも自分だけがなぜできないのだろうかと
悩みながら育ったお客様でした。

学校を早くに辞め、結婚されましたが、何かがうまくいかない。
ご家族との関係にもストレスを感じながらもお若いころは病気だという
発想にもたどり着かず過ごされてきた方でした。

精神科への通院を始めても症状は一進一退だったそうですが
近年かかられたクリニックで発達障害の検査を受け、これまでの疑問が
解決に向かったとのこと。

年金保険料の未納期間もあり障害年金の請求も迷われたそうですが
経済的な安心は心身の元気にもつながる。
少しでも元気になりたい、元気になってほしいというご本人とご家族の
ご意志で最終的には請求を決められました。

発達障害は先天性の病気とされ、病歴・就労状況等申立書は生まれたころから
の情報を記載する必要があります。
ご病気とも認識されていないころの昔の情報は収集するのが難しいこともあります。
幸い、お客様は小さいころから悩みが深かったためたくさんのことを記憶されており、
病状が悪く記憶のない部分はそのままを情報とし、これまでの長い病歴を書類にしました。

初診が20代、当時は病状が悪くかかった病院のご記憶が定かではないなど
初診証明の取得を心配しましたがほうぼうを当たるうちに記録が取れる病院があり、
納付要件も揃えることができました。

65歳になる前に症状が良くなり、障害等級不該当となることもお考えになり、
国民年金の保険料を60歳以降も納めていこうかとご家族で相談されていました(※)。
年金事務所でお客様の情報を確認し、老齢年金見込み額の比較などをお伝えしました。
※国民年金の強制加入は20歳~60歳ですが、未納期間、免除期間等により満額の老齢年金を
受給できない方
については、60歳以降も任意加入で保険料を納めることができます。

 

障害年金の代理請求を通して、関連する社会保険などのご相談も引き受けております。

南大阪・堺で障害年金申請でお困りの方
どうぞお気軽にクレール社労士事務所までご相談ください。

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