2型糖尿病・神経学的合併症で請求した事例 

50歳男性                                                     傷病名:2型糖尿病・神経学的合併症あり(廃絶性神経障害)
障害厚生年金3級

10年余りにわたって糖尿病とその合併症の治療を続ける患者様でした。
4、5年前より合併症である起立性貧血(自律神経障害)を発症し、仕事中にも失神して倒れるため仕事を辞めざるを得なくなりました。
クレール社労士事務所に初回面談でお越しになった際、以前ご自身で障害年金を請求したことがあるが不支給になったとお聞きし、不支給決定通知を拝見して原因が思い当たりました。傷病名が「2型糖尿病性腎症」となっていたのです。控えを残しておられなかったため、年金事務所より取り寄せた診断書の内容を見ても、腎機能の数値は等級に該当しない程度の軽いものであり、かつ本来請求したい傷病である神経障害についての記述も大変に少ない。傷病名からも診断書の内容からもどんな傷病(症状)で就業や生活に支障が出て困っているのかが伝わらないものとなっていました。そこで、今回は傷病名も実態に合ったものにしていただけるよう、また、診断書の内容も神経障害についての記述に重きを置いていただけるよう、ご本人が医師に(複数回)相談されました。社労士からは、日常生活における具体的な困難、失神の頻度、回復までの時間、失神を避けるために落とさざるを得ない行動速度の程度など、検査結果等で伝えることのできない症状をできるだけ具体化・数値化して医師にお伝えし診断書に反映していただきました。

稀な症例の為、医師やソーシャルワーカーからも困難な申請であると言われておられたそうですが、障害厚生年金3級を取得され、喜びの声を頂戴いたしました。今回森山の反省点としては、ご相談に来られる時のお客様の体調に気遣いが行き届かなかった点です。森山が「ありがとうございます」「失礼いたします」と頭を下げるたびにお客様も頭を動かさざるを得ず、失神予防としては一番やってはいけないことをさせてしまっておりました。後日ご家族にお聞きして気づいた次第。教えてくださったご家族に感謝!これからはもっと細やかな気遣いができるよう努力致します!

南大阪・堺で障害年金申請でお困りの方
どうぞお気軽にクレール社労士事務所までご相談ください。

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