70代女性
夫の死亡時点でたまたま住居を別にしていた事例
すでに老齢年金を受給している方より、遺族厚生年金の代理請求のご相談を受けました。
遺族年金は障害年金に比べると請求手続きがシンプルであるためご自身で請求する方が多いとおもわれますが、とはいえ、突然のご家族のご逝去からの精神的苦痛もありますし、対応すべきことの多さからのストレスもある。煩わしいことは専門家に任せたいと考えご相談に来られる方もいらっしゃいます。
遺族厚生年金は、一定の要件を満たす厚生年金の被保険者または被保険者であった方が亡くなった場合に、その遺族に支給されます。
対象となる遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫又は祖父母(記載の順に優先あり)であり、亡くなった方の死亡当時その者によって生計を維持されている必要があります。
生計を維持されるとは、死亡した方と生計を同一にしており(同居している、または別居していても仕送りを受けていたり健康保険の被扶養者であったりする)、原則として年収850万円未満であることを指します。なお、死亡当時に年収850万円以上であっても、おおむね5年以内に年収が850万円未満となると認められる事由(退職または廃業など)がある方は遺族年金を受け取ることができます。
ご相談に来られた女性は、突然亡くなったご主人とご結婚後比較的日が浅く、たまたま住居(住民票)を別にされていたことから、この生計維持要件を満たすのかどうかを心配され、専門家に任せることを考えられたそうです。
住民票は別でしたが、実態としては同居していたことを申立て、無事に遺族厚生年金の受給が決まりました。
年金という経済的保障が決まったことで、生活の心配がなくなり大変安堵されました。相続等他の問題も少しずつ解決に向かっているとのことで、こちらも安堵した次第です。お元気に過ごしていただきたいと思います。
障害年金以外の年金についてもご相談を受けております。
お一人で悩まれずどうぞお気軽にクレール社労士事務所までご相談ください。