64歳男性 傷病名 てんかん性精神病 アルツハイマー型認知症 認定日遡及請求 障害基礎年金1級
相談支援専門員からのご相談で代理請求を請け負いました。 初診は15年前。てんかん発作で救急搬送されたとのことでした。
その後3~4の病院を転々とされておられましたが、どこの病院でもカルテが残っておらず、唯一残っているのが現在の病院のカルテという状況でした。ご両親は他界され、ご家族からの情報も乏しいものでした。第三者証明していただけそうな方も見つからず初診の証明が難関となりました。
幸運でしたのは、救急搬送先の病院で患者登録画面に受診の情報が残っていたこと。 (受付の方がぽろっと言われた言葉からわかりました) 受診したということ以外、受診科も主治医も傷病名も何一つわからなかったため、受付責任者様はその情報は間違いだと画面記録の存在を何度も否定されました。が、こちらもすがるような思いです。不完全な情報で構わないので提供してほしいと再三にわたりお願いし、最終的に病院の社員さんに直接お願いして証明可能な内容だけで受診状況等証明書を作成していただきました。現在の病院にも受診状況等証明書の作成を依頼し、カルテ情報のなかでも特にこれまでの受診状況(最初の救急搬送情報含む)を抽出して記載いただき、併せて提出しました。
請求する傷病名については現在の主治医のお考えを伺い、てんかんと、近年になり症状の現れた認知症を因果関係のあるものとして請求することにしました。初診日をてんかん発作で救急搬送された日として障害認定日に遡っての請求を行いました。
結果は1級永久認定。初診の証明、傷病の因果関係も認められほっと致しました。大きな期待を持っておられなかったご家族も、初回受給金額の大きさに驚いておられました。
ポイント
1.初診の証明は、カルテなくとも諦める必要はありません。小さな手がかりを積み上げて請求する方法を考えます。
2.請求傷病名は、医師のお考えを尊重した上で、障害年金請求上注意するべきことがあればお伝えし相談しましょう。傷病名と診断書の内容に矛盾がないように気を付けます。
南大阪・堺で障害年金申請でお困りの方
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